美容医療サービス提供契約約款

第1条(役務提供)

ビューティースキンクリニック(以下、甲といいます。)は、お客様(以下、乙といいます。)に対し、「美容医療サービス提供契約書」(以下「契約書」といいます、)1記載の美容医療サービス(以下「本サービス)といいます。)を提供します。有効期限はお申込みより3年間となります。ただし、お支払時医療ローンをご利用のお客様は治療開始日より2年間となりますので予めご了承下さいませ。

第2条(関連商品)

乙が本サービスの提供を受けるにあたり購入する必要のある商品(以下「関連商品」といいます。)がある場合、甲は、契約書2にその関連商品の内容を記載します。当該記載がある場合、甲乙間において、同記載の内容にて関連商品の売買契約が成立し、甲は、乙に対し、関連商品を販売するものとします。但し、関連商品の販売事業者(以下「関連商品販売事業者」といいます。)が甲以外の甲の斡旋、仲介した事業者である場合には、契約書2に当該事業者名等が記載され、乙は、別途当該関連商品販売事業者との間で関連商品の販売契約を締結するものとします。

第3条(代金支払い)

乙は、甲に対し、本サービスの対価及び前条の適用がある場合には関連商品の売買代金として、契約書1及び2記載の金額(合計金額は契約書3記載)を、契約書4記載の支払方法及び支払時期において、支払うものとします。

第4条(役務提供期間)

本サービスの提要期間は、契約書1記載のとおりとします。

第5条(クーリング・オフ)

  • 乙は、この契約書面を受領した日から起算して8日間以内(以下「クーリング・オフ期間」といいます。)であれば、書面により本契約を解除すること(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。また、クーリング・オフ期間経過後であっても、甲が、乙に不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑したために乙がクーリング・オフをしなかった場合、乙は、改めて甲からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領した日から起算して8日間以内であれは、書面により本契約をクーリング・オフすることができます。
  • 関連商品の販売契約が締結されている場合、乙は、本契約と併せて、関連商品の販売契約をクーリング・オフすることも可能です(関連商品の販売契約のみをクーリング・オフすることはできません。)。但し、関連商品販売事業者が甲以外の事業者である場合、乙は、契約書2に記載された当該関連商品販売事業者に対しても、書面によりクーリング・オフをする旨を申し出る必要があります。
  • 前項にかかわらず、下記の消耗品に関しては、開封したり、その全部又は一部を使用又は消費したとき(甲又は関連商品販売事業者が乙に当該商品を開封させたり、その全部又は一部を使用又は消費させた場合を除きます。)は、当該商品に関する販売契約はクーリング・オフをすることができません。
  • クーリング・オフをした場合、乙は、本サービス・関連商品の代金、損害賠償金、違約金その他の費用の支払事務を負いません。
  • クーリング・オフをした時点で乙が支払済みの金銭がある場合、支払いを受けた甲又は関連商品販売事業者は、乙に対し、速やかにその受領金の全額を返金します。但し、関連商品の引渡しが既に行われている場合、乙は当該関連商品を甲(但し関連商品販売事業者が契約書2記載の事業者である場合には当該関連商品販売事業者とし、以下本項において同じ。)に返還するものとし、返還に要する費用は甲の負担とします。
  • クーリング・オフは、乙がクーリング・オフをする旨の書面を発信したときに、その効力が生じます。
  • 乙がクレジットカードを利用した場合の第5項の代金の精算は、各クレジット会社所定の方針に従うものとします。

第6条(中途解約)

  • 乙は、前条のクーリング・オフ期間が過ぎた後において、第4条のサービス提供期間が過ぎるまでの間、本契約を中途解約することができます。
  • 関連商品の販売契約が締結されている場合、乙は、クーリング・オフ期間を過ぎた後において、本契約と併せて、関連商品の販売契約を中途解約することができます(関連商品の販売契約のみを解約することはできません。)。但し、関連商品販売事業者が甲以外の事業者である場合、乙は、契約書2に記載された当該関連商品販売事業者に対しても、中途解約する旨を申し出る必要があります。また、関連商品のうち、前条第3項の消耗品に関しては、開封したり、その全部又は一部を使用又は消費したとき(甲又は関連商品販売事業者が乙に当該商品を開封させたり、その全部又は一部を使用又は消費させた場合を除きます。)は、中途解約をすることができません。
  • 本契約及び関連商品の販売契約が中途解約された場合でも、乙は、次のア又はイの費用を支払うものとし、甲及び関連商品販売事業者は、これを超える額の請求はできないものとします。なお、下記費用を超過する代金を乙が既に支払い済みの場合、既払い分の代金から、下記各費用を差し引いた額を返金する方法で精算するものとします。
  • クレジットカード決済等を利用する場合の本条にかかる前項の方法は、各クレジット会社所定の方針に従うものとします。

第7条(秘密保持)

  • 甲は、本契約に関連して知った乙の秘密情報を本契約の遂行の目的のみに使用するものとし、事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩しません。但し、以下の情報は秘密情報に含まれません。
    1. 提供され又は知得する以前に、既に公知であった情報
    2. 提供され又は知得した後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
    3. 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
    4. 提供され又は知得する以前に、既に所有していた情報
    5. 独自に開発した情報
    6. 管轄官公庁又は法律に基づき開示を要求された情報
  • 甲は、前項にかかわらず、本サービスの提供に必要な限りにおいて、乙の個人情報を、関連商品販売事業者、クレジット会社に提供することがあります。

第8条(協議)

本契約に定めのない事項につき疑義を生じたときは、甲と乙は、協議して信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとします。

第9条(管轄裁判所及び準拠法)

本契約に関する紛争の第一審専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とし、日本国法を準拠法とします。

第10条(特約事項欄)

本契約により付与させて頂いたポイント(紹介特典ポイント・継続特典ポイントも含む)及びその他特典は、本契約解約時には無効となります。ご使用済みポイント及びご使用済特典があれば、その分はご返金額より引かせて頂きます。ご返金はお振込み対応とさせて頂きます。中途解約に関わる振込手数料はお客様負担となります。

クーリング・オフについて

  • 乙は、契約書面を受領した日から起算して8日以内(以下「クーリング・オフ期間」といいます。)であれば、書面により本契約を解除すること(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。また、クーリング・オフ期間経過後であっても、サービス提供事業者が、乙に不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑したために乙がクーリング・オフをしなかった場合、乙は改めてサービス提供事業者からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領した日から起算して8日間であれば、書面によりクーリング・オフをすることができます。
  • 関連商品の販売契約が締結されている場合、乙は、本契約と併せて、関連商品の販売契約をクーリング・オフすることも可能です(関連商品の販売契約のみをクーリング・オフすることはできません。)。但し、サービス提供事業者と関連商品の販売事業者(以下「関連商品販売事業者」といいます。)が異なる場合、乙は、表面4に記載された関連商品販売事業者に対しても、書面によりクーリング・オフをする旨を申し出る必要があります。
  • 上記2. にかかわらず、下記の消耗品に関しては、開封したり、その全部又は一部を使用又は消費したとき(サービス提供事業者又は関連商品販売事業者が乙に当該商品を開封させたり、その全部又は一部を使用又は消費させた場合を除きます。)は、当該商品に関する販売契約はクーリング・オフをすることができません。
  • クーリング・オフをした場合、乙は、提供サービス・関連商品の代金、損害賠償金、違約金その他の費用の支払義務を負いません。
  • クーリング・オフをした時点でお支払い済みの金銭が有る場合、支払いを受けたサービス提供事業者又は関連商品販売事業者は、速やかにその受領金の全額を返金します。関連商品の引渡しが既に行われている場合、当該関連商品をご返還いただきますが、ご返還に要する費用はサービス提供事業者又は関連商品販売事業者の負担とします。
  • クーリング・オフは、乙がクーリング・オフをする旨の書面を発信したときに、その効力が生じます。
  • クレジットカード決済等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社所定の方針によりますので、各クレジット会社の規約等をご確認ください。

中途解約について

  • 乙は、クーリング・オフ期間を過ぎた後において、本契約を将来に向けて中途解約することができます。
  • 関連商品の販売契約が締結されている場合、乙はクーリング・オフ期間を過ぎた後において、本契約と併せて、関連商品の販売契約を将来に向けて中途解約することができます(関連商品の販売契約のみを中途解約することはできません。)。但し、サービス提供事業者と関連商品販売事業者が異なる場合、乙は表面4に記載された関連商品販売事業者に対しても、中途解約する旨を申し出る必要があります。また、関連商品のうち、上記9(3)記載の消耗品に関しては、開封したり、その全部又は一部を使用又は消費させた場合を除きます。)は、中途解約をすることができません。
  • 本契約及び関連商品の販売契約を中途解約した場合であっても、乙には次の費用をお支払いいただきますが、サービス提供事業者及び関連商品販売事業者は、これを超える額の請求はできないものとします。なお、下記費用を超過する代金を既にお支払いいただいている場合、既払い分の代金から、下記各費用を差し引いた額を返金する方法で精算いたします。
  • クレジットカード決済等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社所定の方針によりますので、各クレジット会社の規約等をご確認ください。
  • 当院ではお客様に安心して通っていただくために、お客様の契約で頂戴した金額の未施術代金は金融機関にそのまま保管しております。未施術分の解約を希望された場合には規約に従って必ず返金となります。
法人名 医療法人社団実正会
ビューティースキンクリニック
所在地 東京都新宿区新宿3-17-10 HULIC&New SHINJUKU 5階
電話番号 0120-755-884
メールアドレス info@beautyskinclinic.jp
代表 林 隆洋
受け付け可能な決済手段 クレジットカード(Visa, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club, Discover)、
交通系電子マネー(Suica, Pasmo)、
現金(一括払い)、
メディカルローン(月額払い)